制度・法律

障害者総合支援法

障害がある人が、様々なサービスを利用するための法律です。

障害福祉サービスの体系

自立支援給付

「障害者総合支援法」によるサービスは自立支援給付と地域生活支援事業に大きく分かれ、自立支援給付はさらに介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費、補装具費などに分けられています。ヘルパー利用したい場合は介護給付費の利用申請を市町村に申込みます。サービスを利用するには障害支援区分の判定を受ける必要があります。またサービス等利用計画の提出が必要です。

*障害支援区分とは
障害程度区分は、必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)を言います。判定を受けるには、申請書や主治医意見書などを用意して、市区町村に申請をします。市町村のケースワーカーが、自宅に来て、心身の状況に関する106項目の聞き取り調査を行います。その後、調査の結果を元にした、コンピューターによる一次判定を経て、主治医の意見書、特記事項などから保健・医療・福祉の学識経験者が区分認定審査会を開き、二次判定がなされます。二次判定の結果に基づいて、市区町村が障害支援区分を認定します。

*サービス等利用計画とは
市町村は、介護給付費等の支援要否決定に必要と認められる場合、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給要否決定を行います。障害者自身がサービス等利用計画案(セルフケアプラン)を作成し、市町村に提出することもできます。

障害支援区分とサービス等利用計画を市町村に提出し、利用できる介護サービス時間数の支給決定がされます。その後、ご自分で選んだ介護サービス事業所と契約し、ヘルパー利用が始まります。

地域生活支援事業

障害者等が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業です。
市町村と都道府県は、地域で生活する障害者等のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施ができるように、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、サービス利用ができるよう作られた事業です。そのため、市町村によって内容が異なります。

主な事業:地域住民を対象とした研修・啓発、障害者等による自発的活動に対する支援、相談支援、成年後見制度利用支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付、移動支援等です。

介護保険法

介護保険制度は、平成12年4月からスタートした国民全員が加入する保険制度です。 市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。誰でも40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の人は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。

介護保険サービスの対象者
40歳以上の人は、介護保険の被保険者(保険加入者)となります。
A.65歳以上の人(第1号被保険者)
B.40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

A. 65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

B. 40歳~64歳までの人(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病16種類)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

*要介護(要支援)認定とは
要介護・要支援とは、介護サービスを受ける際に、その状態がどの程度なのかを判定するものです。
要支援は要支援1と要支援2の2段階、要介護は要介護1から要介護5まで5段階あります。(要介護5が必要度が高い)いずれかの区分に認定されたのちに、介護保険サービスを利用することができます。
認定を受けられるのは、65歳以上の方もしくは、40~64歳までで加齢が原因と思われる特定疾病(16種類)の方となります。
要介護・要支援は段階(レベル)によって分かれており、それぞれで利用できる介護サービスの範囲や量、負担料金の上限などが変わってきます。

要支援・要介護度の判定を受けるには、申請書や主治医意見書などを用意して、市区町村に申請をします。申請すると、市区町村の担当職員、あるいは委託を受けたケアマネージャーにより、認定調査書を使った聞き取りなどの訪問調査が行われます。その後、調査の結果を元にした、コンピューターによる一次判定を経て、主治医の意見書、特記事項などから保健・医療・福祉の学識経験者(5名程度)が介護認定審査会を開き、二次判定がなされます。

二次判定の結果に基づいて、市区町村が要支援・要介護度を認定します。その後、ご自分で選んだ介護サービス事業所と契約し、ヘルパー利用が始まります。

※障害があって、もともと自立支援法の障害サービスを利用している人も65歳になると介護保険を利用しなければなりません。しかし、障害福祉サービスは介護保険にはないサービスが多いため、介護保険サービスでは対応できない場合があります。その場合はもともと利用していた障害福祉サービスと介護保険を組み合わせて利用することになります。

生活保護法

この法律は、日本国憲法第二十五条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。)に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

障害があって働くことができず、健康で文化的な最低限度の生活ができない場合は、生活保護制度を利用できます。

主な保護の内容は
・生活扶助
・教育扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・介護扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
となっています。
それぞれの扶助は、地域、年齢によって異なります。(詳しくはお問い合わせください)

全国障害者介護保障協議会

制度についてさらに詳しく知りたい方は、全国障害者介護保障協議会のwebをご覧下さい。
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